静岡 場面かんもくの会 規約

第一章(名称と目的)
第一条(団体の名称)

この団体を「静岡 場面かんもくの会」と称する(以下「この会」という)。

英文では「Association of Selective Mutism in Shizuoka」と表記する。

第二条(団体の所在地)

この会の事務所を静岡県 代表宅住所に置く。

第三条(団体の目的)

この会は場面緘黙を持つ子ども達が生き生きと健全に過ごせるよう、場面緘黙に関する正しい知識の普及、福祉体制の増進を図ることを目的とし、令和2年12月1日設立する。

第四条(活動の種類)

この会は前条の目的を達成するため、次の各号に該当する活動を実施する。

(1)場面緘黙を持つ当事者、保護者の交流及び支援活動。

(2)教育現場、医療福祉現場への啓蒙活動。

(3)その他、目的の達成に必要な活動。

第二章(会員)
第五条(会員種別)

この会の会員は次の2種類とする。

(1)正会員はこの会の目的に賛同し入会した者とする。

(2)賛助会員はこの会の活動を賛助するために入会した者とする。

第六条(入会条件)

この会への入会については以下の条件を定める。

(1)正会員 : 静岡県内に居住する場面緘黙の支援者、当事者およびその保護者。

(2)賛助会員: この会の活動に賛同し支援する個人および法人。

入会を希望するものは所定の入会申し込みを事務局に提出し、役員会の承認を得るものとする。

第七条(会費)

この会の会員に対して会費は発生しない。

ただし、会の活動に賛同する個人及び法人からは任意に一口 壱千円からの寄付金を受け付けるものとする。

第八条(休会および退会)

この会の会員は所定の退会届・休会届を事務局に提出し任意に休会、退会することができる。

またこの会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。

(1)本人が死亡または会員である企業、団体が消滅したとき。

(2)会からの連絡に対し1年以上返答が取れないとき。

(3)正会員が静岡県外に転居したとき。

第九条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決によりこれを除名することができる。

(1)この規約およびこの会のプライバシーポリシーに違反したとき。

(2)この会の目的に反する行為または、名誉を貶める行為をしたとき。

第三章(役員)
第十条(役員の設置)

この会の効率的な運営および意思決定の仕組みを構築するため、以下の役員を設置する。

(1)代表   1名

(2)副代長  1名

(3)会計   1名

(4)書記   1名

(5)監事   1名

第十一条(役員の選出)

第十条に定める役員は正会員の互選により選出する。

役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠専任された役員任期は前任役員の残任期間とする。

正会員が役員人数に満たないときは役員を兼任出来るものとする。

ただし代表と監事は他役員を兼任することが出来ないものとする。

第十二条(役員の職務)

各役員の職務は次の各号に準じるものとする。

(1)代表はこの会の業務を統括し、この会の運営に関わる一切の責任を負うものとする。

(2)副代表は代表を補佐し、これに事故があるとき、または欠席のときはその職務を代行する。

(3)会計はこの会の財産の管理業務を行う。

(4)書記はこの会の書類作成業務及び総会の進行役を行う。

(5)監事はこの会の業務および財産の状況を監査する。不正の事実を発見したときは、臨時総会の招集を請求し、これを総会に報告することとする。

第十三条(役員の解任)

役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障により職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第四章(資産)
第十四条(資産)

この会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)寄付金品

(3)財産から生じる収入

(4)事業に伴う収入

(5)その他の収入

第十五条(会員の持分)

この会の財産は総有に属するものであり、会員が持ち分の分割請求及び払い戻し請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第十六条(経費の支弁)

この会の活動に関わる経費はこの会の資産をもってあてる。

第十七条(残余財産処分)

この会の解散時に有する残余財産の処分方法については総会の議決によるものとする。

第五章(総会)
第十八条(総会の開催)

この会の総会は正会員を持って構成し、年に一回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

総会の決議事項および報告事項は次の各号の通りとする。

(1)規約の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算報告、次年度予算案

(5)役員の選任または解任

(6)その他、この会の運営に関する重要事項

総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。但し書面評決または委任状及び委任する意思を伝えることをもって出席と見なすことができる。

総会の議事は出席した正会員の4分の3をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

第十九条(議事録)

総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所

(2)会員の現在数及び出席者数(書面評決者及び評決委任者を含む)

(3)開催目的、審議事項及び決議事項

(4)議事の経過の概要及びその結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

第六章(役員会)
第二十条(役員会)

この会の役員会は正会員より選出された役員をもって構成する。ただし監査役を除く。

役員会は総会の議決した事項の執行に関する事項、その他総会の議決を要しない業務の執行に関して議決する。

第二十一条(事業報告および決算)

代表は毎事業年度終了後、1ヶ月以内に事業報告書、収支計算書、次年度予算案を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

第二十二条(事業年度および会計年度)

この会の事業年度及び会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日までとする。

第二十三条(委任)

この規約に定めのない事項については総会の議決を経て、役員会が別に定める。

第二十四条(変更)

この規約は総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できないものとする。

附則

1.この規約は令和2年3月1日に制定し、即日これを適用する。

令和3年3月16日 改定。

令和4年11月26日 改定。

令和5年2月20日 改訂。